1950-03-30 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第33号
而うして農作物の収穫量等につきましては、主食につきましては最初の申告におきましては、事前割当等の数字を一応採用しておるのでありますが、最終的には作物報告所の実收高調査というものに頼つてやつておる。こういうもの以外に、尚確実な証拠というものがあれば勿論それによつて修正するものであります。又小営業者につきましても大体同様な方法を用いておるのであります。
而うして農作物の収穫量等につきましては、主食につきましては最初の申告におきましては、事前割当等の数字を一応採用しておるのでありますが、最終的には作物報告所の実收高調査というものに頼つてやつておる。こういうもの以外に、尚確実な証拠というものがあれば勿論それによつて修正するものであります。又小営業者につきましても大体同様な方法を用いておるのであります。
しかも事前割当等におきましても、実は作付の面積、反收等の十分な資料もなかなか得がたいのでありまして、またこれらの点につきましては、作報等の機関を通じてやつておりますが、なおかつ農家の考え方と必ずしも一致しない点もあるかと思うのであります。
その意味で、その都度今までは私どもなども関係させていただいておつて、厚生省の方にも御関係願つて、事前割当等の供出対象から除外してもらつて、なるべくこれが増加をはかつて参つたのでありますが、二十五年度のこういつた薬草関係の計画をどうされておられるか。それからもう一つは国内需要及び輸出入の関係から見て、どの程度これが日本の経済に役立つと考えておるか、この計画をひとつお尋ね申し上げたいと思います。
従つて事前割当等が行われていないような事例がたくさんある。しかもそのたくさんあるものに対して、今後供出の責任は、大字とか部落とかいうことでは法律的に成立たないということになつておるが、そういうことが全国至るところにおいて行われておる。これに対して、政府はこれは違法だと考えておるかどうかという前の質問に対して、政府は答弁されることになつておるのですが、これをはつきりしてもらいたい。
従つて事前割当等が行われていないような事例がたくさんある。しかもそのたくさんあるものに対して、今後供出の責任は、大字とか部落とかいうことでは法律的に成立たないということになつておるが、そういうことが全国至るところにおいて行われておる。これに対して、政府はこれは違法だと考えておるかどうかという前の質問に対して、政府は答弁されることになつておるのですが、これをはつきりしてもらいたい。
それが現在のように二合七勺という、総合ではありますが、配給量によつて継続いたします場合においては、もとより事前割当等によりまして、供出の量が定まつておるわけでありますから、特別な事情のない限り、あえてそれ以上の供出を求めるということはないのであります。
に入れました実務價格において見ますると、もう大きなる削減となつておるのでありまして、こうした予算の削減で市町村の農地委員会の書記は從來の三名に減らされておる、これでは農地改革を徹底いたして行くところの事務の澁滯は免れないと思うのでありますが、これに対する農地部当局の見解、果してこのような予算でやれて行くのかどうか、殊に今度の行政整理の面から考えて見ましても、重要な農地改革を担当する部門、若しくは事前割当等
二十三年は十四億六千万貰で、大体この事前割当等の関係から見ますると、実は甘藷については大した府縣側も問題がございません。恐らく米等とはそこにおのずから事情の違うものがあるのでありまして、余り変つたことはございません。
第一点のタバコの耕作地の事前割当等のことについての御質問でございました。実は農林省で事前の耕作反別割当をいたしておりますのは、食糧を中心といたしております。從つて食糧について米、麦、ばれいしよ等をどのくらい作付するというようなことに大体割当をいたすわけであります。
そうした一つの面と、もう一つは、昨年來相当の期間、政府は基本的な供出の法律をもつていなかつたために、食糧管理法等のそれぞれの法律によつて、食糧確保のために事前割当等の措置をいたしたのでありますが、いろいろの見地からいたしまして、日本政府特に日本の農林省が、食糧の確保のために。供出に対して農民の納得いくような方法を講ぜられないような傾きがある。
この問題はいわゆる供出をしない場合の強権発動という問題ときわめて密接な関係があるのでありまして、大臣は麦の事前割当等については、現に補正が行われておるということでありますが、少くとも補正請求中の賣渡命令ということについては、補正が最終的な決定に至らない間においては、われわれはその賣渡命令の停止をしなければならないと考えるのであります。
しかるに事前割当等が生じまして、猿島郡に例をとりましても、平年作十六万石に対して七万五千石の供出量があります。結城郡、眞壁郡その他の郡においても同樣であります。そうしてこれを計算上差引いたしますと、平年作にこれを勘定して、供出量七万五千石、これから七万二千石減收になりまして差引一万三千石残る計算になります。こういうことでは農家の保有量はほとんど皆無の状態になります。